About usTBS協同組合について
WORK ONTBS協同組合の取り組み
監査
受け入れ企業において適切な実習が遂行されているかどうか(実習生の休日の労働時間や残業時間など、技能実習計画に沿った実習が行われ、労働基準法に違反していないか)、3か月に1度、実際に現場で実習生と面談を行うことで、生活環境をチェックします。
- 技能実習の実施状況を実地確認
- 技能実習責任者及び技能実習指導員からのヒアリング
- 技能実習生の4分の1以上と面談
- 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等の確認
- 技能実習生の宿泊施設等、生活環境の確認
訪問指導
- 1号技能実習の場合、受け入れ企業において実習状況を確認し、受け入れ時に認定された技能実習計画通りに実習が遂行されるよう、上記の監査に加えて監理責任者の指揮の下に月に一回以上の訪問指導を行い、指導します。
- 2号技能実習生の場合は、3カ月に1回以上の訪問指導を行います。
技能実習計画の作成
技能実習生受け入れ前に、企業は技能実習制度に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機(OTIT)へ申請、認定を受ける必要があります。
(この認定が下りなければビザの申請など次のステップへ進めません。)
企業が実習計画を作成するにあたって、生活環境や労働環境の面、さらに出入国や労働面での法令を遵守しているか、適切かつ効果的に実習が行われるかどうかなどについて指導します。
送り出し機関を選定・契約、求人の取次
現地の送り出し機関を選定し、企業に代わって求人の取り次ぎを行います。
当該の送り出し機関が現地政府に認定されているか、徴収費用の水準は適性かなどをチェックし、送り出し機関を選定し、送り出し機関と契約を交わします。
送り出し機関へ求人情報を渡し、求人募集を依頼します。
現地で行われる応募者と日本企業との面談に同行し、両者をサポートします。
入国手続き・入国後講習実施
実習生が日本へ入国するための地方入国管理局への申請から入国許可を得るまでの事務手続きにおいては、ここでは定められた多くの書類が必要となります。
この煩雑な行程をサポートし、企業様の負担を軽減します。
技能実習生の入国後、日本での生活に適応できるよう講習を行うことが法務省令により定められています。
例えば第1号技能実習の場合、日本での活動予定時間の1/6以上の講習が義務付けられています。
技能実習生が日本での生活や同僚とのコミュニケーションなど実際の業務において困ることがないよう、入国後すぐに講習を実施します。
TBS協同組合を通して
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交通のご案内
JR東北本線(宇都宮線)、JR湘南新宿ライン
古河駅より徒歩14分、車5分