Internship外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育向けに実施されていた
研修制度への高い評価に基づき、これを原型として1993年に制度化されました。
INTERNSHIP外国人技能実習生の受入れ
制度の目的、趣旨
技能実習制度は、日本で培われた技能等(技能、技術、知識)を開発途上地域等へ移転するために、当該開発途上地域等「人づくり」を通じて経済発展に寄与するという、国際協力の推進です。
1993年に技能実習制度が創設されて以来、制度の目的・趣旨は、終始一貫しており、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と記されています。
1993年に技能実習制度が創設されて以来、制度の目的・趣旨は、終始一貫しており、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と記されています。
制度の内容
技能実習制度は、外国人の技能実習生が、日本で企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、日本で培われた技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われ、期間は最長5年です。
技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われ、期間は最長5年です。
ADVANTAGES技能実習生を活用するメリット
01. 若く勤勉で意欲ある人材 | 夢や目標を持ち、日本の進んだ産業・技術に興味のある実習生が来日するため、勤勉で意欲のある若い人材を採用することができます。 |
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02. 職場の活性化効果 | 若く勤勉な技能実習生の存在が職場の雰囲気を活性化し、若手幹部候補社員様はグローバルな視点での人材育成を実践することができます。 |
03. 海外進出の下地作り | ASEAN地域へ進出を考える企業様は、実習を通じて現地でのリーダー候補を採用し、教育することができます。 |
04. コンプライアンスの遵守 | 国の推進する制度であるため、法律等のコンプライアンスを遵守して外国人を活用できます。 |
TBS協同組合が
技能実習事業対応可能な主な業種
EMPLOYMENT雇用形態について
技能実習生として来日する方は、原則的に転職は認められておりません。
入国管理局へは、御社で雇用することを前提にビザの発行がなされます。
MATCHING優良な技能実習生をマッチング
外国人を活用することに不安を持たれる企業様も多くおられます。
弊社では安心して実習制度をご活用いただくために、現地の大手優良企業と提携の上、
募集・選考から来日後の生活面のサポートまで一貫して行います。
制度において、企業様が「送出機関」(現地求人会社)を選ぶことは基本的にできないため、
質の高い人材を確保するためには、優良な監理団体と協力することが不可欠です。
SUPPORT当組合の支援内容
FLOW配属から実習終了までの流れ
技能実習制度 移行対象職種・作業(85職種156作業)については下記PDFよりご覧いただけます。